概要情報
事件名 |
徳島トラフィックサービス |
事件番号 |
徳島地労委 平成15年(不)第1号
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申立人 |
全日本建設交運一般労働組合徳島県本部 |
被申立人 |
徳島トラフィックサービス株式会社 |
命令年月日 |
平成16年 6月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合らの要求に対する会社回答のうち、組合が合意する事項について、協定の締結の申入れを拒否したこと、(2)組合と事前協議することなく分会の会計担当役員の昇進人事を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2235 その他組合の態度
2252 署名・調印拒否
賃上げ、深夜労働及び夏季一時金以外の事項については、個別・具体的な交渉が尽くされたとの疎明はないこと等から、これらの事項についてはいまだ交渉が煮詰まっていないとみるのが相当であり、労使間で合意が成立していたとは認めがたく、また、組合の提出した協定書案の中には、要求書に含まれていない事項、団体交渉で議論されていない事項、あるいは会社の回答内容を過大に解釈した事項があることからすると、会社が組合の協定書案に基づく協約の締結を拒否したからといって、これをもって直ちに会社の団体交渉における態度が不誠実であるとまではいえないとされた例。
2620 反組合的言動
3020 組合活動への制約
組合は、X1を部長に昇進させるにあたって、組合と事前協議を行わなかった会社の態度は支配介入に該当する旨主張するが、組合員の人事に関しては労使間で事前協議する旨の慣行があったことの疎明は十分でないこと、部長への昇進後も組合員資格があり、X1を部長に昇進させたところで直ちに組合の運営に支障が生じるものとは考えられないこと等からすると、X1を部長に昇進させたことは、人事異動を通じて組合の弱体化を狙った行為とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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