労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  セブンイレブン・ジャパン 
事件番号  東京地労委 平成11年(不)第57号 
申立人  連帯労働者組合 
申立人  X1 
被申立人  株式会社セブン-イレブン・ジャパン 
被申立人  Y1 
命令年月日  平成16年 4月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  (1)S社とフランチャイズ契約を締結し店舗を経営していたY1 が、経営不振による閉店を理由にパートタイマーのX1を解雇したこと、(2)組合が店舗再開、X1の原職復帰を求めて行った 団体交渉を、Y1が交渉の進展の見込みがないとして打ち切ったこと、(3)組合の店舗閉店問題等を議題とする団体交渉申入れ をS社が拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1107 その他
1800 会社解散・事業閉鎖
本件店舗の閉店についてY1の判断が不合理であるとは認められず、また、これがS社の積極的な関与の下になされたと認めるこ ともできないから、本件店舗の閉店がX1の解雇と共に組合潰しを目的としてY1とS社との連携によりなされたものであるとみ ることはできず、Y1とS社が本件店舗閉鎖について合意したこと及びY1がX1を解雇したことは、いずれも不当労働行為には 当たらないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2250 未妥結・打切り・決裂
Y1は一貫して本件店舗閉店とX1の解雇の合理性を主張し、他方、組合は本件店舗の再開とX1の原職復帰を一貫して求め続け たが、団体交渉の回数を重ねても両者の歩みよりがなかったこと、Y1は可能な限り説明を尽くし、組合の理解を得るよう努めて いたこと等から、Y1が交渉の進展の見込みがないことを理由に団体交渉の打切りを通告したことは、妥当性を欠いているとはい えず、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらないとされた例。

2130 雇用主でないことを理由
フランチャイズシステムによるS社の定めるマニュアルが加盟店の従業員の労働条件等を実質的に決定していたとはいえないこと 等から、S社は、X1に対して労組法上の使用者に当たるとはいえず、組合が申し入れた店舗閉店問題等に関する団体交渉をS社 が拒否したことは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献   
評釈等情報   

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