概要情報
事件名 |
宮崎紙業 |
事件番号 |
大阪地労委 平成15年(不)第52号
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申立人 |
総評全国一般大阪地連松屋町労働組合宮崎紙業分会 |
被申立人 |
宮崎紙業株式会社 |
命令年月日 |
平成16年 5月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、賃上げに関する団体交渉において、組合が求めた、経営内容に関わる具体的な数値の開示とこれに基づく説明を拒否し、さらに従前と異なり従業員の人件費に関する基礎的な数値を開示しないなどしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社に対し、団体交渉誠実応諾及び文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、平成15年度賃上げ要求に関する団体交渉について、賃上げ回答額の根拠となる被申立人の経営状況に関して、従前提示してきた基本給平均額など人件費の状況や売上額等の数値を具体的に示して説明するなど、誠意をもって速やかに応じなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般大阪地連松屋町労働組合宮崎紙業分会 分会長 X1 様 宮崎紙業株式会社 代表取締役 Y1 当社が、平成15年度賃上げ要求に関する団体交渉において、賃上げ回答額の根拠となる被申立人の経営状況に関して、従前提示してきた基本給平均額など人件費の状況や売上額等の数値を具体的に示して説明しなかったこと等は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
2620 反組合的言動
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
会社の賃上げ回答額は、近年において最低額であること等から、組合が会社の経営状況について、これまで以上に深く関心を持つことは当然であり、会社としては、組合の理解を求め、協力を得るために賃上げ回答額の根拠となる会社の経営状況を可能な限り具体的に資料を提示して説明するなど、組合を納得させる努力が従来にも増して求められるにもかかわらず、会社は資料開示に関しては後退させる姿勢に転じ、経営状況に関して概括的な説明に終始しており、また、具体的な理由を説明せずに団体交渉を1か月間開催しない等の一連の会社の対応は、不誠実なものであるとともに、団体交渉における実質的な協議を回避して会社回答を組合に押しつけようとしたものといわざるを得ず、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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