労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  坂戸交通 
事件番号  埼玉地労委 平成13年(不)第8号 
申立人  坂戸交通労働組合 
被申立人  有限会社坂戸交通 
命令年月日  平成16年 4月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員に対し、(1)組合からの脱退を強要したこと、(2)配車差別を行ったこと、(3)会社解散に伴い、組合員を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社に対し、(1)及び(2)に関して文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を本命令受領の日から5日以内に交付しなければならない(下記文書の中の年月日は、交付する日を記載すること。)。
     記
              平成 年 月 日
坂戸交通労働組合
代表者 執行委員長 X1 様
               有限会社坂戸交通
               代表者 清算人 Y1
 有限会社坂戸交通が、坂戸交通労働組合の組合員の定年後の継続雇用及び同組合員の試採用試験後の採用について、それぞれ坂戸交通第一労働組合への加入を条件とする働きかけを行ったこと、及び平成13年10月6日付けで時間外労働及び休日労働に関する協定書を締結した後、坂戸交通第一労働組合の組合員であるタクシー乗務員には残業時間帯に無線による配車を行い、坂戸交通労働組合の組合員であるタクシー乗務員には平成14年2月末まで同時間帯に無線による配車を行わなかったことは、埼玉県地方労働委員会において不当労働行為と認定されました。今後、このような行為を繰り返さないよう誓約します。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2625 非組合員化の言動
会社は、会社の役員が他組合の懇親会に出席したり、他組合への加入の働きかけや組合員に退職を強要することにより、組合の弱体化を企図した支配介入を行ったものであり、これらは労組法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
会社は、組合と時間外労働及び休日労働に関する協定を締結したが、Y2常務の指示により、他組合の組合員であるタクシー乗務員に対してのみ無線による配車を行っており、このことは組合員に対し何ら合理的理由なく不利益取扱いを行ったもので、労組法第7条第1号に該当する不当労働行為であるとされた例。

1700 偽装解散
1800 会社解散・事業閉鎖
会社が解散登記や清算人の登記を行ったこと、他方、組合が実質的に同一であるとする別法人の設立の登記が行われたことはそれぞれ認められるが、組合は両会社の同一性についての具体的な主張・疎明を何らしていないことから、組合の偽装解散であるとする主張は認められないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献   
評釈等情報   

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