労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日能研関西 
事件番号  兵庫地労委 平成14年(不)第6号 
申立人  全労連・全国一般労働組合兵庫県本部日能研労働組合 
被申立人  株式会社日能研関西 
命令年月日  平成16年 4月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合執行委員長X1に対し、配転を命じた後職位を降格したこと及び基本給の格付けを下位に変更したこと、(2)組合副執行委員長X2に対し、業務の担当を外したこと及び一時金の減額後配置転換を命じたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
1202 考課査定による差別
 組合執行委員長X1の基本給は、組合公然化以前から下がっていたこと及び同人と同時期に配転された者が他にも3名おり、この3名は組合員でないことからすると、このことが組合結成との間に因果関係があったとするのは無理があり、さらに、執行委員長の配転及び降格並びに基本給の格付の引下げ等の行為は、同人に対する会社の評価が低かったことによるものであるから、会社はX1及び組合に対して不当労働行為意思を有していたとは認められず、会社のX1に対する行為は不当労働行為に当たらないとされた例。

1300 転勤・配転
1302 就業上の差別
 組合副執行委員長X2に対し、特進課の業務担当を外したことについては、一方で同人以外にも組合の役員経験者が特進課に配属されたされたことがあること、組合員であることを明らかにした後にも特進課に配属された組合員が存在すること、授業受持数の減少については、X2のみでなく、従業員の受持授業数も同様に減少する傾向があったこと、一時金の減額については、業務上円滑さに欠ける面がある等とされ、低い評価を受けることになったこと等が認められることからすると、会社のX2に対する行為は不当労働行為に当たらないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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