労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油 
事件番号  大阪地労委 平成 1年(不)第70号 
大阪地労委 平成 3年(不)第28号 
大阪地労委 平成 7年(不)第4号 
大阪地労委 平成 7年(不)第70号 
大阪地労委 平成 8年(不)第14号 
大阪地労委 平成 8年(不)第52号 
大阪地労委 平成 9年(不)第35号 
大阪地労委 平成 9年(不)第75号 
大阪地労委 平成10年(不)第74号 
大阪地労委 平成10年(不)第95号 
大阪地労委 平成12年(不)第12号 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
被申立人  エクソンモービル有限会社 
命令年月日  平成16年 3月 3日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)昭和58年度から平成11年度までの各賃金及び昭和57年冬季から平成11年冬季までの一時金について、組合員の平均賃金率及び同平均一時金月率を従業員平均より低くしていること、(2)組合員5名の昇格を差別していること、(3)賃金・一時金の会社配分内訳や制度内容等を明らかにしなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを却下または棄却した。 
命令主文  1 申立人の昭和58年度ないし同62年度、平成3年度及び同4年度の賃金の格差是正に関する申立て、並びに昭和57年冬季ないし同63年冬季及び平成元年冬季、同3年夏季ないし同5年冬季、同6年冬季、同8年夏季の一時金の格差の是正に関する申立ては却下する。
2 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
 賃金の引上げは、業績評価に基づく査定により実施されているが、査定に基づく賃金の最後の支払の時から1年を過ぎてなされた申立てについては、申立期間を徒過したものとして、労組法第27条第2項及び労働委員会規則第34条第1項第3号により却下するとされた例。

5200 除斥期間
 一時金の業績評価に基づく査定は、それぞれ独立して行われ、その査定に基づく支給も一回限りのものであるから、一時金の格差に係る申立てのうち、支払日から1年を過ぎてなされた申立ては、申立期間を徒過したものとして、労組法第27条第2項及び労働委員会規則第34条第1項第3号により却下するとされた例。

1200 降格・不昇格
1202 考課査定による差別
 会社は、本件各組合員に対して、一律に差別取扱いによって不当に低い評価を与えているとまではいえず、また、本件各組合員に対して、業績評価において組合員であるがゆえに特段の不当な運用がなされているともいえないから、結局のところ、本件各組合員の賃金及び一時金支給並びに組合員5名の昇格において、会社の不当労働行為を認めることはできないとされた例。

1202 考課査定による差別
 会社においては、会社配分の内容や計算方法などの制度的なものは基本的には組合に開示し、説明していたが、基本給を年齢別に開示することや人事考課における書式及び監督者向けの手引書等会社の昇給制度等をすべて公開していたわけではないところ、会社が年齢だけで賃金を決めているものではないこと、監督者向け手引書には、会社の人事に関することも含まれていることを理由にこれら開示を拒否することは不当とまではいえず、賃金及び一時金の会社配分内訳や制度内容を公開せず、恣意的な運用を行っているとの組合の主張は採用できないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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