概要情報
事件名 |
昭和シェル石油 |
事件番号 |
大阪地労委 平成14年(不)第56号
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申立人 |
全石油昭和シェル労働組合大阪支部 |
被申立人 |
昭和シェル石油株式会社 |
命令年月日 |
平成16年 3月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員の配転等を議題とする団交の申入れに対して、当該団交に係る事項が事前協議の場で協議すべき事項であること及び定年退職により会社従業員でなくなった組合員の団交への出席は認めがたいことを理由に拒否したことが不当労働行為として、争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5130 法2条但書との関係
支部は、独自の規約、会計及び執行機関等を有しており、組合の統制下にありながらも支部として独立した固有の組合活動をしていることが認められるから、支部に申立人適格がないとはいえないとされた例。
2231 組合の不誠実
2249 その他使用者の態度
2307 その他
会社が、本件団交申入れにつき、支部が事前協議を理由なく自ら拒否しておきながら、その交渉議題を単に形式を変えて求めているにすぎないととらえ、支部の態度が不誠実であるとして本件団交を拒否したこと、組合と会社との間で一定の団交ルールがある中で、支部からの退職者の団交出席を前提とした本件団交申入れに対して、会社が退職者の団交出席問題は組合中央と本社とで協議中であるとの理由をもって、本件団交申入れに応じなかったことは、いずれも不合理とまではいえないことからすると、これら会社の対応が、労組法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であるとまではみることはできないとされた例。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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