概要情報
事件名 |
日本エレベーター製造サービス |
事件番号 |
大分地労委 平成15年(不)第1号
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申立人 |
全国一般労働組合大分地方本部 |
被申立人 |
日本エレベーター製造サービス株式会社 |
命令年月日 |
平成16年 3月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合からの団交開催要求に対し、会社の出張所であるO市のサービスステーションでの団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社にサービスステーションでの誠実団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人から平成14年12月21日付けで申入れのあった団体交渉について、被申立人の大分市内の出張所である大分サービスステーションにおいて、誠意をもって速やかに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2212 交渉の場所・時間
2249 その他使用者の態度
団体交渉権が労働組合にのみ認められた権利であるところから、団体交渉の開催場所については、組合の申入れを尊重し、具体的には労使の話合いによって決められるべきであるが、会社は、Oサービスステーションで団交ができないことについて何ら具体的理由を示していないこと、団交に応じることは会社の業務の一環であるにもかかわらず、自己の都合のみを主張していること等から、会社は正当な理由なく団体交渉を拒否しているものと言わざるを得ず、会社のこのような行為は、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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