労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  河合楽器製作所 
事件番号  静岡地労委 平成12年(不)第2号 
申立人  全日本金属情報機器労働組合河合連合支部 
被申立人  株式会社カワイ流通サービス 
被申立人  株式会社河合楽器製作所 
被申立人  株式会社カワイウッド 
被申立人  株式会社ケーシーピー 
被申立人  株式会社カワイハイパーウッド 
命令年月日  平成16年 3月15日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)休日協定の覚書で定められた休日を出勤日に振り替えたこと、(2)出勤日とされた日に出勤しなかった組合員を欠勤扱いとし、賃金及び一時金をカットしたこと、(3)休日振替についての団体交渉において、他組合と先行協議を行ったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てをいずれも棄却する。 
判定の要旨  1600 休暇の取扱い
3106 その他の行為
 会社らの本件休日振替命令は、業務上の必要性により就業規則に基づくものであって、会社は本件休日振替の実施について、組合との協議も一応行っており、本件覚書に基づくものといえるから、振替出勤日に欠勤した組合員に対して会社らが賃金等のカットを行った取扱いは妥当なものであり、休日振替を実施した会社らの行為は、企業カレンダー協定を無視ないし破棄したものとは認められないとされた例。

2120 交渉委任
2240 説明・説得の程度
2246 併存団体との関係
2250 未妥結・打切り・決裂
 同一企業内に複数の労働組合が存在する場合、いずれの組合についてもその団結と自主性が尊重されるべきであり、合理的な理由がなく使用者が一方の組合との交渉を遅らせることは、その組合の存在を無視又は軽視するものとして団結権を侵害するものといわなければならないが、他労組との事前折衝は、同労組からの申入れを受けて行われたものであり、会社が改めて両組合に対し本件休日振替の実施等の申入れを行った日から実施予定日までは十分検討する時間的余裕があったこと、会社が組合の提案を受け入れず協議を打ち切り、組合の協議続行の申入れを拒否したことは合理的な理由を欠くものではないこと、会社の交渉員として本部長が社長から任命され交渉権限が与えられ、本件休日振替の実施について、同本部長が組合と交渉を重ね、その必要性・妥当性について説明する等誠意をもって対応しているのであることから、本件休日振替に関する会社の一連の行為は、組合を無視又は軽視するものとして不当労働行為を構成するものということはできないとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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