労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  株式会社京ガス 
事件番号  大阪地労委 平成14年(不)第81号 
申立人  おんな労働組合(関西) 
被申立人  株式会社京ガス 
命令年月日  平成16年 2月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の申し入れた合理化策と賃金の男女差別問題を議題とする団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、文書手交を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
           記
                   年 月 日
  おんな労働組合(関西)
  委員長 X2 様
                         株式会社京ガス
                         代表取締役 Y1

   当社が、貴組合から平成14年10月7日付けで申し入れのあった団体交渉について、同年11月20日付けで一方的に中止を申し入れたことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2241 他の係争事件の存在
2250 未妥結・打切り・決裂
2300 賃金・労働時間
男女賃金差別問題については、会社における男女差別賃金の有無をめぐり、本件申立てとは別に訴訟が係属しているものの、組合は、同問題について、なお団交により自主的に解決することを求めており、組合が会社に対して同問題に関する団交を申し入れている以上、団交に誠実に応じる義務があるのであるから、会社の、組合との同問題に対する考え方の違いを理由とする団交の中止の提案は、会社の考え方を組合に一方的に押しつけるものであって、正当な理由なく団交を拒否しているのであり、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

4505 その他
会社は、本件申立後、会社の再建問題及びX1の問題の解決に向けての団交に応じたことが認められるので、本件団交に関する文書手交の救済をもって足りるとされた例。

業種・規模  その他の生活関連サービス業 
掲載文献   
評釈等情報   

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