労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪暁明館 
事件番号  大阪地労委 平成15年(不)第42号 
申立人  ユニオンぜんろうきょう 
被申立人  社会福祉法人 大阪暁明館 
命令年月日  平成16年 2月27日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  法人が、法人の経営する病院を懲戒解雇された管理栄養士X1の加入した組合に対し、X1の懲戒解雇の撤回を議題とする団交において、懲戒解雇は撤回しないと発言をするなど不誠実な交渉態度に終始したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
2241 他の係争事件の存在
2249 その他使用者の態度
2307 その他
X1の解雇に係る仮処分申請は却下されたものの、未だ本訴を提起して争う余地があり、また、裁判によらないで団交によって自主的に解決する余地もあるのであるから、X1が組合に加入し、組合が法人に対して解雇問題に関する団交を申し入れている以上、法人は同問題を議題とする団交に応じる義務があるが、法人は自らの見解を述べつつも、組合の話に耳を傾ける姿勢を維持しており、その後の法人の事実関係の見直しは行わないとの回答は、以前に行った団交において示した法人の姿勢を改めて説明したものであることが認められ、これをもって不誠実な団交態度であるとまではいえないから、会社の対応は、不当労働行為に該当するとまでいえないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献   
評釈等情報   

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