労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海技研 
事件番号  東京地労委 平成13年(不)第75号 
申立人  個人 X1 
申立人  三多摩合同労働組合 
被申立人  株式会社 東海技研 
命令年月日  平成15年12月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、支店の残業代未払等についての団交継続中に同支 店を閉鎖するとともに組合員を解雇し、これらについての団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、(1)組合員の原職相当職復帰及びバック・ペイ、(2)支店閉店問題等に関する団交応諾、(3)文書交付及び文書掲示、(4)履行命令報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人株式会社東海技研は、次の措置を含め、申立人X1に対する平成13年2月28日付 解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
  (1)X1を原職相当職に復帰させること。復帰する支店については、被申立人会社と申立人   三多摩合同労働組合とで協議の上、決定すること。
  (2)X1に対して解雇の日から復帰するまでの間の賃金相当額を支払うこと。
2 被申立人会社は、12年9月12日付要求書に記載されている15項目の議題のうち、8月27日 の解雇通告に対する謝罪、憲法と労働諸法の遵守、就業規則の常備と閲覧の3項目を除いた 12項目、及び立川支店閉鎖問題の計13項目につき、申立人組合との団体交渉に応じなければ ならない。
3 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交 付するとともに、同一内容の文書を55cm×80cm(新聞紙2頁大)の白紙に楷書で明瞭に墨書 して、本社正面玄関入口脇の社員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
                                   年 月 日
   三多摩合同労働組合
    執行委員長 X2 殿
                           株式会社東海技研
                            代表取締役 Y2
  当社が平成13年2月28日付で立川支店を閉鎖して貴組合員を解雇したこと、及び貴組合か ら申入れのあった団体交渉に、同年2月28日以降応じなかったことは、東京都地方労働委員 会において不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さない留 意します。
4 被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければな らない。 
判定の要旨  1107 その他
3700 使用者の認識・嫌悪
組合員X1の解雇は、組合と組合員を嫌悪していた会社が、組合員が集中しているT支店を閉鎖した上で、配転などの解雇撤回措置を講ずることなく、組合員を企業外に放逐するためにあえてなしたものとみざるを得ず、本件解雇は、組合員に対する不利益取扱いに当たるとともに、組合の組織・運営に対する支配介入に当たるとされた例。

2235 その他組合の態度
2249 その他使用者の態度
組合は対案を出す意思を示しており、一方的に会社の回答を拒否するだけではなく、話合いが進展する可能性がなかったとはいえないこと、組合が秩序ある団体交渉が期待できないほど不穏当かつ不誠実な態度であったとは認め難いこと、会社が主張するように近隣から団交の都度苦情が殺到したとは認められないこと、組合が話合いによる解決を否定したとは認められないことから、会社の団交拒否についての主張は、いずれも正当な理由とはなり得ず、会社が本件団体交渉申入れに応じなかったことは、労組法第7条2号に該当するとされた例。

4417 条件付命令・協議命令
組合員X1の解雇の救済については、T支店は閉鎖されており、現実の救済としては、支店の再開まで命じるのは相当ではなく、したがって、被解雇者X1の原職も存在しないが、他に支店があり、T支店以外でも同様の仕事ができるところから、勤務地については、会社と協議の上決定するよう命じた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
4505 その他
団交拒否の救済については、既に履行済若しくは会社が了承した議題、X1の解雇撤回等及びT支店の撤回問題を除いて団交応諾を命じた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献   
評釈等情報   

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