概要情報
事件名 |
伸栄 |
事件番号 |
東京地労委 平成15年(不)第34号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関東支部 |
被申立人 |
株式会社伸栄 |
命令年月日 |
平成16年 2月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の申し入れた組合員の未払賃金の支払等に関する団体交渉申入れについて、組合員とは外注委託契約を締結しており、労働者ではないことが明らかであるとの理由で拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社に対し、誠実団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人株式会社伸栄は、申立人全日本建設運輸連帯労働組合関東支部が平成15年3月6日付けで申し入れた団体交渉について、申立人組合組合員X1が被申立人会社の雇用する労働者でないとしてこれを拒むことなく、誠実に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社と個人外注者との契約は、外形上労働契約とは異なり、個人事業者との請負契約という形式をとっているが、契約の内実は、請負契約とは全く異なり、その報酬は労務提供の時間に比例して支払われるものであり、さらに、個人外注者との外注委託契約書には、労務提供にかかる会社の指揮監督権限が規定されており、実際会社社長は工場に出向き管理監督を行っていたことから、組合員X1は会社の管理下にあって、その指揮命令を受けて労務を提供しており、また、この労務提供に対して報酬が支払われていることが認められるから、労組法上の労働者に当たり、会社の雇用する労働者であるとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
2249 その他使用者の態度
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
会社がX1は会社の雇用する労働者でないという理由で組合の団交申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団交拒否であり、労組法第7条第2号に該当し、会社は、やむを得ず話合いの場を設けたものの、個人外注者そして組合員X1は労働者に当たらないとして実質的な団体交渉に発展することを拒んでいるのであるから、団交の必要性がなくなったとはいえないとして、会社に誠実団交を命じた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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