労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪ヒューズ 
事件番号  大阪地労委 平成13年(不)第60号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  大阪ヒューズ株式会社 
命令年月日  平成16年 2月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)組合が申入れた「目標管理シートの実施と考課査定基準・方法等」に関する団体交渉に応じなかったこと、(2)工場敷地内の組合旗を撤去したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、団体交渉の拒否にかかる文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
           記
                      年 月 日
全大阪金属産業労働組合
 執行委員長 X1 様
              大阪ヒューズ株式会社
               代表者代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
           記
 平成12年8月2日から同14年5月13日までの間、貴組合から申入れのあった「目標管理シート」に関する団体交渉に応じなかったこと。
2 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2251 一方的決定・実施
2300 賃金・労働時間
目標管理制度自体は、その結果が賃金や一時金に反映する場合においては、労働条件に影響を与えるものであると解され、組合がこの管理制度の改定に重大な関心を持ち、同制度に関する説明と協議を求めて団交を申し入れることには十分な理由があるにもかかわらず、同制度は業務問題であるから団交事項には該当しないとの主張に終始し、組合の意見を聞かず、また制度の概要を説明することなく、同制度に関する団交に一切応じようとしない会社の対応は、正当な理由なく団交を拒否するもので、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

3020 組合活動への制約
組合旗は組合活動や闘争のシンボルとして重要であることを考慮したとしても、本件においては、会社は組合旗の掲揚に関して一貫して会社の事前許可を得るよう求めており、組合旗の掲揚が慣行上認められた権利とはいえず、会社が施設管理権を理由に組合旗の掲揚に関して事前許可を求め、あるいは一定の手順を踏んだ上で組合旗を撤去したとしても、直ちに組合の弱体化や支配介入を意図してなされたものとまでいえず、不当労働行為には当たらないとされた例。

4505 その他
会社が目標管理制度に関する団交に一切応じなかったことは不当労働行為であるが、本件申立後、会社と組合の間で同制度に関する団交が行われ、今後も必要に応じて団交が行われることが認められるから、救済の実質を考慮して本件救済方法は文書手交にとどめるのが相当であるとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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