労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  福岡運輸 
事件番号  福岡地労委 平成14年(不)第9号 
申立人  福岡運輸株式会社統一労働組合 
被申立人  福岡運輸株式会社 
命令年月日  平成16年 1月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、会社従業員に対する暴行を理由に組合員X1を解雇したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0600 暴力行為
会社が組合を一貫して嫌悪していたという事情及び本件解雇が行われた時期において会社が組合に対する嫌悪を募らせていたという事情は窺われず、労使関係は安定的に推移していたものと考えられることから、組合に対する会社の不当労働行為意思は推認できないこと、本件解雇に関し、被解雇者X1の組合活動等から同人に対する会社の不当労働行為意思は推認できないことからすると、本件解雇は、労組法第7条第1号の不当労働行為には該当しないとされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件解雇は、不当労働行為意思が認められない状況において行われた処分であり、またX1が会社従業員に傷害を追わせたことは厳然たる事実であって、会社がX1に対して一定の処分を下すことに合理性が認められるところであるから、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当するものではないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献   
評釈等情報   

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