概要情報
事件名 |
久津運送店 |
事件番号 |
愛知地労委 平成14年(不)第2号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合 |
申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合東海地区生コン支部 |
被申立人 |
久津運送店 |
命令年月日 |
平成16年 1月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合らが申し入れた時間外労働手当及び年次有給休暇取得時の平均賃金の支払、新しい賃金・退職金制度の創設並びに給与体系の変更に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、誠実団交応諾及び文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の申し入れる「残業代」の支給、年次有給休暇取得時の平均賃金の支給、新しい賃金及び退職金制度並びに平成14年4月実施の給与体系の変更に関する団体交渉に、誠実に応じなければならない。 2 被申立人は、申立人それぞれに対し、下記内容の文書を本命令書交付の日から7日以内に交付しなければならない。 記 当社が、貴組合から申入れのあった「残業代」の支給、年次有給休暇取得時の平均賃金の支給、新しい賃金及び退職金制度並びに平成14年4月実施の給与体系の変更に関する団体交渉に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 年 月 日 全日本建設運輸連帯労働組合 中央執行委員長 X1 様 全日本建設運輸連帯労働組合東海地区生コン支部 執行委員長 X2 様 株式会社久津運送店 代表取締役 Y1 3 その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2247 解決済
2300 賃金・労働時間
会社は、第3回団交の後、組合と団交をしようとする姿勢があったとみることはできず、会社が残業代や年休手当問題の解決に向けて今後努力することをもって団交開催の必要がなくなったとはいえないこと、給与規程の改定を含む給与体系の変更は労働条件の変更に該当し、会社は団交に応ずる義務があるから、労基法に従い手続をとったとしてもこの義務を免れるわけではないこと等から、会社は、組合の申し入れた残業代問題、年休手当問題、給与体系の変更問題等に関する団交を正当な理由なく拒否したものといわざるを得ず、労組法第7条第2号に該当すると判断された例。
2249 その他使用者の態度
議事録確認書には、組合員の労働条件については労使対等な話合いで決定することを原則とする旨記載されていることから、確認書に記載された残業代問題、年休手当問題並びに新しい賃金及び退職金制度に関して協議を行う合意があったと認められ、組合から申入れのあったこれらの事項に関する団交を拒否したことは、組合の存在を無視するもので、労組法第7条第3号に該当すると判断された例。
4505 その他
組合は、団交での合意成立までの間の給与体系変更による賃金カットの取消及びカット分の支払いを求めているが、給与体系の変更問題に関しては、団交を通じて十分協議を重ねたうえで解決すべきものであり、誠実団交応諾及び文書交付を命じることをもって相当とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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