労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東芝(配転) 
事件番号  神奈川地労委 平成14年(不)第13号 
申立人  個人X2 
申立人  個人X3 
申立人  個人X1 
被申立人  株式会社東芝 
命令年月日  平成15年12月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、関連会社Y及びZに出向していた組合員X1、X2及びX3に対し、出向期間満了後、関連会社への転籍を拒否したことを理由として、会社の愛知工場又は青梅工場へ配転したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、X1及びX2の配転命令がなかったものとしての取扱い、バック・ペイ、同様の行為を繰返すことの禁止等を命じ、X3に係る申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1及び同X2に対する平成14年4月1日付配置転換命令がなかった ものとして次の措置を講じなければならない。
  (1)X1及びX2を京浜地区内の事業場において事務技術職掌として業務に従事させるとと   もに、X1については、平成14年4月1日以降主務の職務にあったものとして処遇する   こと。
  (2)X1及びX2に対し、上記配置転換命令がなかったならば支給されるべきであった賃金   相当額及び賞与相当額と現に支払った賃金及び賞与の額との差額に相当する額に、年率   5分相当額を加算した額の金員を支払うこと。
2 被申立人は、今後、X1及び同X2に対してした上記配置転換命令と同様の行為を繰り返 してはならない。
3 申立人X3に係る申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
1602 精神・生活上の不利益
3700 使用者の認識・嫌悪
X1及びX2に対する本件配転命令は、同人らの独自の組合活動について嫌悪感を抱いていた会社が、他の従業員が全て転籍に応じていた状況において、X1・X2のみがこれを拒否し続けていたことを奇貨として、同人らを遠隔地に異動させ、かつ、精神的・肉体的苦痛を伴う業務に従事させるなどの嫌がらせをし、ひいては同人らの活動を分断・弱体化させようとする意図の下で行われたもので、労働組合法第7条第1号の不当労働行為であると判断された例。

1300 転勤・配転
3700 使用者の認識・嫌悪
3800 行為の結果・その他
X3に対する本件配転命令については、X3らの独自の組合活動に会社が嫌悪感を有していた状況は認められるが、一方、Z社への転籍は、X3が所属する事業部門の従業員全員が対象となり、出向転籍に際して同人が他の従業員と差別的に扱われた事実は認められないから、会社が不当労働行為意思をもって配転命令がなされたとはいえないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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