労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オートウェイ 
事件番号  福岡地労委 平成15年(不)第5号 
申立人  北九州自立連帯労働組合 
被申立人  株式会社オートウェイ 
命令年月日  平成15年12月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、解雇後組合に加入したX1の同問題に関する団体交渉申入れを、X1の解雇が有効であること、会社の申し入れた金銭解決を内容とする協議を組合が拒否したこと及びX1の解雇問題に関する係属中の裁判の中で問題解決を図る等の理由で拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、文書手交を命じた。 
命令主文  被申立人は、本命令書写しの交付の日から7日以内に下記の文書を申立人に手交しなければならない。
                                平成 年 月 日
   北九州自立連帯労働組合
    執行委員長 X2 殿
                          株式会社オートウェイ
                           代表取締役  Y1
  当社が、貴組合員X1の解雇問題について、同解雇が有効であること、当社の申し入れた 金銭解決を内容とする協議を組合が拒否したこと及びX1の解雇問題に関する係属中の裁判 の中で問題解決を図るとの理由で、団体交渉を拒否したことは、福岡県地方労働委員会から 労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後このような 行為を行わないように留意します。 
判定の要旨  2249 その他使用者の態度
2307 その他
X1の解雇が有効であるとの使用者の一方的認識が団交拒否の正当理由とならないこと、また、組合がX1の解雇即時撤回や原職復帰を求める団交を申し入れている状況下で、金銭解決を内容とし、かつ、団交形態でない「ざっくばらんな交渉」を会社が組合に持ちかけたことは、会社は当初から団交を回避しようとしていたと解され、同交渉を組合に拒否されたことは、団交拒否の正当理由とならないこと、さらに、会社は、X1の解雇問題は裁判で解決を図るべきであるとして団交を拒否しているが、X1の解雇問題について、組合との真摯な団交によって解決しようとの会社の姿勢は当初から全く見られず、会社の本訴提起自体が団交回避を意図してなされたものとみざるを得ない事情の下では、同拒否理由に正当性は認められないことから、会社がこれらの理由により団交拒否したことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為であると判断された例。

2400 その他
4505 その他
会社は、X1の解雇を撤回し、同人は現在会社に就労していること及び第1回団交が開催され、今後も団交に応じる考えであることから、本件における被救済利益は存在しない旨主張するが、解雇即時撤回については交渉の実益は消滅したことになるが、判定要旨1のとおり、団交拒否の事実は明らかであり、なおかつ、原職復帰問題については、会社は引き続き団交を継続する意思を表明しているものの、「団体交渉」をめぐる当事者間の紛争はなお継続中であることから、被救済利益がなくなったということはできないとして文書手交を命じた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献   
評釈等情報   

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