労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大熊整美堂 
事件番号  東京地労委 平成15年(不)第28号 
申立人  首都圏なかまユニオン 
被申立人  株式会社大熊整美堂 
命令年月日  平成15年11月 4日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、Xの1雇用問題等に関し、X1が加入した組合が同人の労働契約関係が存在しないことが判決により確定した後に申し入れた団体交渉に応じなかったことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、本件申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  2112 雇用する従業員不存在
5144 不当労働行為でないことが明白
組合は、X1と会社との間の労働契約関係が存在しないことが判決によって確定し、同人が「雇用する労働者」に当たる余地がなくなった後に、同人の組合活動等に全く無関係の事項を議題とした団体交渉の申入れを行ったのであるから、本件においては、「雇用する労働者の代表者」に該当しないことは明白であり、組合が申入れた団体交渉に会社が応じなかったことは、不当労働行為には該当しないことが明らかであるとして申立てが却下された例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献   
評釈等情報   

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