労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京都教育委員会(国際高校) 
事件番号  東京地労委 平成13年(不)第22号 
申立人  全国一般労働組合東京南部 
申立人  全国一般労働組合東京南部東京都立国際高等学校外国人教員組合 
被申立人  東京都 
命令年月日  平成15年11月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  都立高校及び教育委員会が、外国人英語等教育指導員及び公共学校市民講師の労働条件に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、都に対し、指導員は労働者ではないことや次年度の労働条件は交渉事項ではないことを理由にとした交渉拒否の禁止、誠実な団交応諾を命じた。 
命令主文  1 被申立人東京都は、申立人全国一般労働組合東京南部及び全国一般労働組合東京南部東京 都立国際高等学校外国人教員組合が組合員である外国人英語等教育指導員の労働条件につい て団体交渉を申し入れたときは、外国人英語等教育指導員は労働者ではないとの理由でこれ を拒否してはならず、誠実に団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は東京都は、申立人両組合が組合員である外国人英語等教育指導員及び公立学校 市民講師の次年度の労働条件について団体交渉を申し入れたときは、次年度の労働条件は交 渉事項ではないとの理由でこれを拒否してはならず、教育委員会が予算見積書を作成する以 前の段階で、誠実に団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
労組法第3条にいう労働者であるか否かは、契約の形式にとらわれず、契約の内容や実態等により判断すべきであるところ、外国人英語等教育指導員は都の指揮監督のもとに労務に服し、労働の対価として報酬を受けていることから、労働者性が認められ、同条にいう労働者であると解するのが相当であるから、都が指導員は労働者でないとして団体交渉に応じないことは労組法第7条第2号の不当労働行為であると認められた例。

2307 その他
労組法7条にいう団体交渉に応ずべき使用者とは、近い将来、当該労働者を雇用あるいは任用する可能性が現実かつ具体的に存する者をも指すと解するのが相当であるところ、公共学校市民講師及び外国人英語等教育指導員は、次年度も引き続き任用される可能性が現実かつ具体的に存する者と認められ、都を団体交渉に応ずべき使用者と解するのが相当であるから、都が、次年度の勤務条件は交渉事項でないとして団体交渉に応じないことは労組法第7条第2号の不当労働行為とされた例。

4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
都は、予算に基づいて運営される地方公共団体であり、予算が確定した後に、次年度の労働条件を交渉によって変更することは極めて困難であり、当年度の途中においても、交渉によって労働条件を変更できる余地は実際上少ないことから、団体交渉に応ずべき時期を「教育委員会が予算見積書を作成する以前の段階で」とされた例。

業種・規模  地方公務(都道府県機関) 
掲載文献   
評釈等情報   

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