労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  宝塚映像 
事件番号  兵庫地労委 平成13年(不)第7号 
申立人  宝塚映像労働組合 
被申立人  宝塚映像株式会社 
被申立人  阪急電鉄株式会社 
命令年月日  平成15年11月 4日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  (1)会社が、事業所の移転等に関する団体交渉に誠実に応じなかったこと、(2)会社の親会社が、会社の事業所移転の中止等に関する団体交渉に応じなかったこと、(3)会社及び会社の親会社が、組合と十分に協議することなく、事業所の賃貸借契約を解約したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社に対する申立ては棄却し、親会社に対する申立ては却下した。 
命令主文  1 申立人の被申立人宝塚映像株式会社に対する申立てを棄却する。
2 申立人の被申立人阪急電鉄株式会社に対する申立てを却下する。 
判定の要旨  4915 親会社
親会社が会社の経営面に対して影響力を有していることは否定できないが、一般的な親子会社間における株主権の行使及び取引関係等の範囲を超えているとは認めがたく、以上のほか親会社が子会社の労働時間や賃金等の労働条件を現実的かつ具体的に支配し、決定していると認めるに足る疎明はないから、親会社の使用者性は認められないとして同社に対する申立てが却下された例。

2240 説明・説得の程度
会社は組合に対し、必要な書類を示して、会社の危機的な経営状況、事業所の移転を含む経営再建策の具体的な内容とその合理性について、事実に即して説明及び回答をしており、組合の納得を得るために会社の払った努力が不十分であったとはいえないこと等から、組合との団体交渉における会社の対応が不誠実だとはいえないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社は、事業の移転に関し、組合と十分に団体交渉を尽くしており、移転後も組合事務所の便宜供与を継続する旨表明し、かつこれを現実に提供しているから、組合活動を封鎖するため、事業所の賃貸借契約を解約して、組合事務所を奪ったとする組合の主張は認められないとされた例。

業種・規模  映画・ビデオ制作業 
掲載文献   
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約165KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。