概要情報
事件名 |
東邦薬品/東邦薬品大阪営業部 |
事件番号 |
大阪地労委 平成12年(不)第29号
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申立人 |
総評全国一般大阪地連東邦薬品労働組合 |
被申立人 |
東邦薬品株式会社大阪営業部 |
被申立人 |
東邦薬品株式会社 |
命令年月日 |
平成15年11月 7日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1に対し、業務上の必要性がないにもかかわらず、大阪市港区にある市岡営業所から寝屋川市にある寝屋川営業所への人事異動を命令したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪営業部に対する申立ては却下し、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東邦薬品株式会社大阪営業部に対する申立てを却下する。 2 申立人のその他の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
大阪営業部は、独立した法人格を有しておらず、会社の営業部門である関西営業本部に属しており、会社の構成部分に過ぎないことから、大阪営業部に対する申立ては却下するとされた例。
1300 転勤・配転
会社の新規取引先拡大への取組は企業戦略上緊急の課題であったと認められ、また、X1は異動先の営業所において、十分業務をこなしていることが認められるから、本件異動命令に業務上の理由、人選理由に根拠がないとはいえないこと、会社はX1や組合に対して、たび重なる話合いや説明を行い、本件異動について理解を得るよう十分努力しており、本件異動命令によって組合の弱体化を企図したということはできないこと等からすると、本件異動命令は、組合活動を理由にX1本人に不利益を与え、組合の弱体化を企図した不当労働行為であるとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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