概要情報
事件名 |
大宝中央興産 |
事件番号 |
大阪地労委 平成14年(不)第24号
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申立人 |
東大阪地域労働組合「働く仲間の会」 |
被申立人 |
大宝中央興産株式会社 |
命令年月日 |
平成15年10月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員2名を解雇したこと、(2)組合員の解雇に関する団交の申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、団交拒否の申立てについて文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人大宝中央興産株式会社は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければ ならない。 記 年 月 日 東大阪地域労働組合「働く仲間の会」 執行委員長 X1 殿 大宝中央興産株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合員X2氏の退職及び同X3氏の解雇に係る問題につき、貴組合から平成13 年12月14日付、同月21日付及び同14年5月7日付で申入れのあった団体交渉に応じなかった ことは、大阪地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為で あると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 2 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1604 その他
会社が、組合の組合員2名の解雇等の団交申入れ以前に、同人らの組合加入について知りうべき状態にあったとはいえず、当該解雇が組合員であることを理由としてなされたものということはできず、労組法第7条第1号の救済申立ては棄却するとされた例。
2121 被解雇者
2253 受取り拒否・申入れなし
組合員2名は自らの離職理由等について納得しておらず、会社と争う姿勢を示しているのであるから、組合員2名の解雇についての団交申入れに対し、正当な理由もなく団交を拒否した会社の行為は、労組法第7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
不動産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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