概要情報
事件名 |
サンライズフーヅ |
事件番号 |
大阪地労委 平成15年(不)第6号
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申立人 |
管理職ユニオン・関西 |
被申立人 |
株式会社サンライズフーヅ |
命令年月日 |
平成15年10月21日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
未払賃金等に関する団体交渉の申入れに対し、会社がX1との間に労使関係はないとして団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社と組合員X1との間で雇用契約書は交わされておらず、賃金や労働時間等に関する取決めが全くなされていないこと、X1組合員自身もこれら基本的な労働条件の内容を会社に尋ねたり、取決めをするよう協議等を求めていないこと、また、会社のY1代表がX1組合員に渡した金銭は、当事者間で借用証書が作成され、Y1はX1組合員に対して金銭の返済を督促しており、このようにして授受された金銭は、雇用関係に基づく賃金支払とはみなし難いこと等から、会社は、X1組合員が本件サンプル作成業務を行う際に労働時間等の労働条件を決定しておらず、X1組合員もそのことを是認していたとみるのが相当であって、かかる状況の下では、X1組合員と会社の間に雇用関係はもとより、労使関係が成立しているとみることはできないことから、会社はX1組合員の労働組合法上の使用者の地位にはないとして、申立てを却下するとされた例。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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