労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道 
事件番号  大阪地労委 平成12年(不)第82号 
申立人  ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部 
申立人  ジェイアール東海労働組合 
被申立人  東海旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成15年10月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の掲示板付近に防犯カメラを設置したこと及びカメラの撤去等を求める組合の申し入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社に対し、組合掲示板及びカメラの相互の位置関係に配慮して、組合掲示板又はカメラの設置位置変更を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人らと協議の上、被申立人新幹線鉄道事業本部関西支社大阪第二運輸所において申立人らが使用している掲示板及びその付近に設置したカメラに関して、相互の位置関係に配慮して、双方若しくは一方の設置位置を変更しなければならない。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
会社が組合の使用する掲示板及びその付近にカメラを設置したことについて、セキュリティ対策を講じることが必要であるとしても、本件カメラ設置位置は、掲示板の方に向けることによって、組合活動を威圧し、ひいては組合を弱体化させるものとみるのが相当であるので、会社がカメラを設置し、組合からの掲示板付近のカメラ撤去申入れ等に応じないことは労組法7条第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

4602 組合との協議を命じた例
4603 その他
組合は、今後一切の掲示板に対するカメラを用いた監視の禁止を求めるが、会社施設内のカメラの設置が不当労働行為に該当するか否かは、当該カメラの位置等を個別に検討し判断されるべきであることから、本件設置カメラに関して、掲示板との相互の位置関係に配慮して、双方若しくは一方の設置位置の変更を命じた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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