労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  川越市教育委員会 
事件番号  埼玉地労委 平成13年(不)第6号 
申立人  自治労埼玉県本部川越市職分会現業部会 
被申立人  川越市 
命令年月日  平成15年 9月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  市教委が学校給食センターにおける食器変更、食器洗浄の一部民間委託、作業スケジュールの変更に関する団体交渉申入れを拒否したこと、組合と取り交わした協定の内容を履行しないことが不当労働行為であるとして争われた事件で、団体交渉拒否に関する文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を本命令受領の日から5日以内に手交しなければ ならない。
                    記
                                    年 月 日
   自治労埼玉県本部川越市職分会現業部会
    代表者 現業部長 X1 様
                              川越市
                      代表者 川越市教育委員会教育長 Y1
  当職が、自治労埼玉県本部川越市職分会現業部会から平成13年7月4日、同月9日及び  同月12日に申入れを受けた労働条件に関する事項を交渉事項とする団体交渉を拒否したこ とは、埼玉県地方労働委員会において不当労働行為と認定されました。今後このような行為 を繰り返さないよう誓約します。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2249 その他使用者の態度
2300 賃金・労働時間
2307 その他
市教委は、組合の食器変更、食器洗浄の一部民間委託等に関する団交申入れに対し、管理運営事項そのものであると拒否し、組合の申入れ事項の文言は、市教委が管理運営事項であると判断してもやむを得ないものであったが、市教委は従前の組合との協定書において、民間委託も含め労働条件に係わる事柄については団交事項であることをあきらかにしていること、組合の言動からして、組合の団交申入れは労働条件に関する事項を団交事項とするものであったと解するのが相当であるから、市教委が団交申入れの際の文言に拘泥して、その趣旨を汲み取る姿勢をみせず、一方的に団交を拒否したことは、労組法7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

2625 非組合員化の言動
市教委は、「民間委託を含め労働条件に係わる事項については、事前に協議し合意をもって解決を図る旨」の協定条項があるにもかかわらず一部民間委託を実施したが、組合弱体化を企図としたことの疎明はないから、市教委の一連の対応は労組法第7条第3号の不当労働行為であったとまではいえないとされた例。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献   
評釈等情報   

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