概要情報
事件名 |
モービル石油(再雇用制度廃止) |
事件番号 |
広島地労委 平成12年(不)第7号 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合西日本合同分会連合会 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合、X1
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被申立人 |
エクソンモービル有限会社 |
命令年月日 |
平成15年 9月12日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)定年退職者再雇用制度を組合と十分な協議を尽くすことなく廃止したこと、(2)同制度廃止後に定年を迎えた組合副委員長X1の再雇用を拒否したこと、(3)分会連から申し入れのあったX1の再雇用に関する団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、再雇用制度の維持についての申立てを却下し、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 申立人らの定年退職再雇用制度を維持しなければならないとの申立てを却下する。 2 申立人らのその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
本件再雇用制度は、その適用対象者が会社の定年退職者に限られ、再雇用を希望したものは全員採用されており、また、一時停止期間中の定年退職者全員に再雇用停止一時金を支給することが通知されていたことから、組合員を含む正規従業員の労働条件であることは明らかであり、同制度の廃止は、義務的団交事項に該当するとされた例。
2305 労働協約との関係
労働協約が成立するためには、書面の作成に加え、その書面への両当事者の署名又は記名押印が必要であり、本件「再雇用制度に対する見解書」は組合執行委員長の記名押印があるものの会社の代表者にあてた文書にすぎないから、これを労働協約であると解することはできないとされた例。
2240 説明・説得の程度
会社は、年間二十数回団交を行い、組織再編と早期退職制度等について説明しており、10年4月13日の団交においては、損益計算書及び貸借対照表を明示し、経営状況について営業利益、経常利益がともに減少し、昭和39年以来の赤字決算となったことや、今後5年間の定年退職者数及び採用計画を説明していること等から、本件再雇用制度の団体交渉における会社の対応は、不誠実なものであったとは認められず、労働組合法第7条第2号の不当労働行為には該当しないとされた例。
2113 交渉団体として不適格
2253 受取り拒否・申入れなし
分会連は、組合の下部組織ではあるが、労働組合としての実態があることから、独自の団体交渉権を有しており、分会連に所属する組合員の労働条件の変更である本件再雇用制度の廃止やX1の再雇用、分会連の団体交渉事項となりうるものであるが、本件再雇用制度の廃止は会社の全従業員の労働条件の変更であり、会社従業員である組合の組合員全員に関係する事項であること及びX1が組合の組合員でもあることから、分会連の上部組織である組合と会社が団体交渉を行う場合、特別の事情がない限り、更に分会連との団体交渉の必要性は認め難く、会社が分会連に協議を申し入れるべきであるとの組合の主張は採用できないこと、また、分会連は、会社に団体交渉の申入れを行うことができる状況にあったにもかかわらず、これを行っていないことから、会社の分会連に対する団体交渉の拒否があったとは認められず、労働組合法第7条第2号の不当労働行為には該当しないとされた例。
5200 除斥期間
組合の本件再雇用制度を維持しなければならないとの救済申立は、同制度が廃止された11年1月1日から1年以上経過した12年11月6日に行われているので、申立期間を徒過したものとして却下するとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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