労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中山工業 
事件番号  栃木地労委 平成14年(不)第1号 
申立人  連合栃木ユニオン 
被申立人  中山工業株式会社 
命令年月日  平成15年9月5日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が組合加入通知及び団交申込みをした従業員4名を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合員4名に対する解雇がなかったものとしての取扱い、原職復帰及び賃金相当額の支払を命じた。 
命令主文  被申立人中山工業株式会社は、申立人連合栃木ユニオン組合員X1、X2、X3及びX4に対する平成13年11月20日付解雇がなかったものとして取り扱い、同人らを原職に復帰させるとともに、同人らに対し、解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであった賃金相当額をそれぞれ支払わなければならない。ただし、平成14年4月に同人らに支払われた退職給付金相当額を控除するものとする。 
判定の要旨  1100 雇用関係の存否
2620 反組合的言動
X1ら4名に対する解雇は、同人らが合同組合である組合に加入したことを嫌って解雇したものとみることが相当であり、不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集126集767頁 
評釈等情報   

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