概要情報
事件名 |
スミケイ運輸 |
事件番号 |
愛知地労委 平成11年(不)第2号
|
申立人 |
スミケイ運輸親交労働組合 |
被申立人 |
スミケイ運輸株式会社 |
命令年月日 |
平成15年 7月28日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、組合役員X1に対する配置転換及びこれに伴う職位降格、賃金の役職加算の不支給が不当労働行為であるとして争われた事件で、本件申立ては、申立期間を経過した後になされたものであるとして、却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5200 除斥期間
会社がX1の主任の職位を解いたことは、その時点で完結する一回限りの行為であり、主任の職位に対する賃金の役職加算が支給されなくなったことは、主任の職位を解いたことの結果とみるのが相当であり、以後はその結果が継続していたとみるほかなく、また、X1の担当業務が会社の指示等により変更された事実を認めることができないから、本件人事異動は継続する行為に該当せず、本件申立てが申立て期間を経過した後になされたものとして却下された例。
|
業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集126集794頁 |
評釈等情報 |
 
|
|