労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大塚製薬 
事件番号  徳島地労委 平成14年(不)第1号 
申立人  大塚製薬労働組合 
被申立人  大塚製薬株式会社 
命令年月日  平成15年 7月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、申立人の組合活動に対して、(1)会社がライフサイエンス事業部の部長名で社内イントラネット掲示板に従業員の組合加入を阻止する文書を掲示したこと、(2)同事業部に属する研究所の所長が同研究所に所属する組合員に対して組合からの脱退を慫慂したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、組合員に対する組合脱退慫慂による支配介入の禁止及び文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人大塚製薬株式会社は、その管理職をして、申立人大塚製薬労働組合の組合員に対 し、申立人大塚製薬労働組合から脱退するよう慫慂させてはならない。
2 被申立人大塚製薬株式会社は、申立人大塚製薬労働組合に対し、速やかに次の文書を手交 しなければならない。
  大塚アッセイ研究所長が、貴組合のX1に対し、貴組合からの脱退を慫慂したことは、労 働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると徳島県地方労働委員会において認定 されました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
                                 平成 年 月 日
   大塚製薬労働組合
    代表者 執行委員長X2殿
                          大塚製薬株式会社
                           代表者代表取締役Y1 
判定の要旨  2620 反組合的言動
会社の事業譲渡に伴う転籍・退職に関する組合ニュース等に対する社内イントラネット掲示板への文書掲示、団体交渉に関する会社文書の公表は、組合に対する誹謗、中傷、威嚇あるいは虚偽を含む内容のもの等ではなく、いずれも単に会社としての見解を表明したに過ぎず、会社が有する言論の自由の範疇であると認められることから、支配介入には当たらないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
研修所長Y2のX1に対する会話は、組合員であることによる不利益を示唆したものであること、同会話は団交が行われる日になされ、Y2は団体交渉担当者であったこと等からすれば、同会話は組合の弱体化を企図した会話の意を受けてなされたもので、X1に対する組合からの脱退を慫慂した支配介入とされた例。

業種・規模  保健衛生 
掲載文献  不当労働行為事件命令集126集430頁 
評釈等情報   

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