労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(千葉・不採用支配介入) 
事件番号  中労委 平成14年(不再)第30号 
再審査申立人  X1他4名 
再審査被申立人  自由民主党 
再審査被申立人  国土交通省 
再審査被申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成15年 1月15日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  本件は、国土交通省、自由民主党及び東日本旅客鉄道が、いわゆる「四党合意」によって、X1ら5名の所属する国労に対して、「JRに法的責任がないことを認める。」、「JR発足時における国鉄改革関連の訴訟を取り下げる。」ことを迫り、臨時大会の開催を求めたことが支配介入であるとして争われた事件である。初審千葉地労委は、国土交通省、自由民主党は使用者に当たらず、また、東日本旅客鉄道については、「四党合意」が団体的労使関係上の行為ではなく、同社の関与の有無を問わず不当労働行為の問題を生じさせるものではなく、「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」(労委規則第34条第1項第5号)に該当するとして申立てを却下し、X1らはこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てをいずれも棄却する。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
5144 不当労働行為でないことが明白
国土交通省及び自由民主党は、再審査申立人X1らとの関係では労組法7条にいう「使用者」に当たらないことは明白であり、国土交通省及び自由民主党に対する本件救済申立ては、労働委員会規則34条1項5号にいう「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。」に該当するとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
5144 不当労働行為でないことが明白
「四党合意」は、当事者である四つの政党がJR不採用問題について政治レベルでの解決を図ろうとするものであり、労組法7条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為ではないから、東日本旅客鉄道の関与の有無を問わず、不当労働行為の問題を生じさせるものではなく、東日本旅客鉄道に対する救済申立ては労働委員会規則34条1項5号に該当するとされた例。

5008 その他
東日本旅客鉄道は「四党合意」の当事者ではないから、東日本旅客鉄道が自らは合意に加わっていない他の当事者間の合意を法的に取り消すことができる立場にないことは明らかであり、東日本旅客鉄道に対する救済申立ては、労働委員会規則34条1項6号の「請求する救済内容が、法令上又は事実上実現するとことが不可能であることが明らかなとき」に該当するとされた例。

5121 挙証・採証
5124 その他の審査手続
再審査申立人X1らは一度採用した証人採用を取り消す等、本件初審手続には重大な違法があると主張するが、証人の採否、審問の終結時期の決定その他審査の指揮については労働委員会の裁量に委ねられているところ、千葉地労委の初審命令の決定に至る手続には裁量権の濫用又は踰越に当たる事情は認められず、初審決定の手続に違法は認められないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集1040頁 
評釈等情報   

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