労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  二見温泉 
事件番号  奈良地労委 平成14年(不)第5号 
申立人  奈労連・一般労働組合 
申立人  奈良ユニオン 
被申立人  松栄商事株式会社 
被申立人  有限会社二見温泉 
命令年月日  平成15年 5月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、温泉浴場を経営するF会社及び不動産管理等を営むS会社が、温泉閉鎖に伴い組合員に対し一方的に解雇を行ったこと及び同問題に関する団交を拒否した事件で、温泉が閉鎖に至った経緯、従業員の退職条件などの問題についての誠実団交応諾を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人有限会社二見温泉は、二見温泉が閉鎖に至った経緯、従業員の問題について、申 立人奈労連・一般労働組合及び申立人奈良ユニオンと誠意をもって団体交渉をしなければな らない。
2申立人らのその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
S会社は、F会社の従業員であったX1に対し直接退職金を振り込んでいること、S会社取締役がF会社の就業規則、退職金について言及していること、S会社が債権回収のためとはいえ、F会社社長の代理で団体交渉に出席できるほど労務管理に実質的権限を持っていた支配人をF会社に派遣していること、同支配人は団体交渉においてS会社の取締役に電話で指示を仰ぐなどしていることから、S会社は、特にF会社の労務管理について事実上強い影響力を有していたと認められ、同社従業員との労働契約の当事者でなくても、不当労働行為制度上の「使用者」であると判断でき、同社にも被申立人適格が認められるとされた例。

1800 会社解散・事業閉鎖
2000 人員整理
3700 使用者の認識・嫌悪
F会社役員らの発言から、同社が組合を嫌悪していたことは窺えるが、同社の閉鎖の事実経過をみると、F会社の閉鎖は、土地を所有していた申立外会社グループの経営破綻によるもので、やむを得ないものであり、同社若しくはS会社が、組合らを嫌悪していたが故にF社を閉鎖したとみることはできず、本件解雇は労働組合法第7条1号の不当労働行為に当たらないとされた例。

1800 会社解散・事業閉鎖
組合らは、平成14年9月末まで認められた営業を何らの説明もなく同年6月で打ち切った会社らの行為が不当労働行為であると主張するが、組合との団体交渉そのものの中に閉鎖を早めさせる特別の事情が存在したことは窺えないこと、9月末までの営業というのはF会社が賃借する土地、建物の所有者となったZ1が認めただけで、同社に営業義務があったとはいえないこと、6月の閉鎖は夏場の売り上げ減少、損失拡大を防ぐためであったという会社らの主張は、一応説得力を有していると認められること等から、同社の閉鎖が早められたことを不当労働行為と判断することはできないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2307 その他
4823 上部団体
F会社が同社閉鎖に伴う解雇等の問題について、閉鎖に至った事情や閉鎖に伴う解雇や退職金等の条件について、具体的にどのような説明を行い、組合の理解を求めたのか疎明されておらず、同社が組合に対して誠実交渉義務を果たしたとはいえないこと、また、同社は、申立人組合の上部団体が他の申立人組合と連名で申し入れた団体交渉申入れには応じていないことから、F会社の行為は、労働組合法第7条2号の不当労働行為に当たるとされた例。

2307 その他
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
4505 その他
組合らが救済内容としている誠実団体交渉の開催については、救済する理由が認められるので、F会社は会社閉鎖に至った経緯、従業員の退職条件などの問題について誠意をもって団体交渉に応じることを命じるとされた例。

1107 その他
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
組合らが救済内容としている解雇通知の撤回と原職復帰及びバック・ペイ、組合に加入しないことを雇用条件としないことについては、解雇が不当労働行為に当たらない以上、認められないとされた例。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
4420 団交を命じた例
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
組合らが救済内容としている団体交渉を拒否したことに対する謝罪及び謝罪文の掲示については、本件の一切の事情を考慮すれば、会社閉鎖に至った経緯、従業員の退職条件などの問題について、組合らと誠意をもって団体交渉をしなければならないと命じた主文の救済をもって足りるとされた例。

業種・規模  洗濯・理容・浴場業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集126集108頁 
評釈等情報   

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