労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  東京地労委平成13年(不)第35号 
事件番号  東京地労委平成13年(不)第35号 
申立人  労働組合東京ユニオン 
被申立人  株式会社M 
命令年月日  平成15年 4月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員の解雇撤回等に関する団交を拒否したこと、(2)団交申入れに際し、会社社長が暴力行為を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)組合員の解雇に係る諸問題について誠実団交応諾、(2)(1)に関する文書交付、(3)履行報告を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社Mは、申立人労働組合東京ユニオンが、組合員X1の解雇に係る諸問題について団体交渉を申し入れたときは、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。
                     記
                                    年 月 日
   労働組合東京ユニオン
    執行委員長 X2 殿
                         株式会社M
                          代表取締役 Y1
  当社が、貴組合から平成13年1月18日付「要求書」、同月22日付「抗議申入書」、同月29日付「抗議申入書」及び4月6日付「抗議及び申入書」により申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、東京都地方労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
  今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
3 被申立人会社は、前各項を履行したときは速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
4 申立人その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2121 被解雇者
2249 その他使用者の態度
解雇された組合員X1は、現在別会社で就労しており、会社への復職の意思がないとしても、同人の解雇を巡る諸問題について団体交渉を行う必要性はなお存在し、現段階で団体交渉を行うことが無意味であるとは到底いえないこと、また、会社には組合と交渉する意思が当初から全くなかったものと解するのが相当であるから、組合が会社に対して団体交渉を申し入れているにもかかわらず、会社は一切応じず、会社が応じない理由には正当性が認められず、7条2号の不当労働行為に当たるとされた例。

2700 威嚇・暴力行為
3700 使用者の認識・嫌悪
組合執行委員の負傷は、偶発的な事情により生じたものと解するのが相当であり、その際の社長の行為が、同人への暴行を意図してなされたものとは認めがたく、まして同人らは当日事前連絡もなく会社を訪れ、組合支部結成を通告し、団体交渉を申し入れており、その時点で初めて組合の存在を知った社長が、組合の運営を支配もしくは介入しようとして何らかの有形力を行使したと解するには無理があるから、同社長の行為が団交拒否と相俟って支配介入を構成するとはいえないとされた例。

4505 その他
4612 P.Nに替えて他の措置を命じた例
会社は、組合の再三の団体交渉申入れを正当な理由もなく一貫して拒否してきたのであるから、団体交渉に応ずべきことは当然であるが、組合員X3は本件申立て前に組合を脱退し、組合員X1も別会社に就労しているという事情に鑑みれば、救済方法としては、組合がX1の解雇問題につき団体交渉を申し入れたときは誠意をもって応じなければならないと命じること及び文書交付を命じることが相当であるとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約168KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。