労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  全栄衣料 
事件番号  大阪地労委 平成13年(不)第67号 
申立人  管理職ユニオン・関西 
被申立人  全栄衣料株式会社 
命令年月日  平成15年 4月 3日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、解雇後に加入した組合員の解雇問題について、当該組合員が提起した訴訟の判決を機に、改めて申し入れた組合団交申入れに対し、控訴中であることを理由に拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、団交に速やかに誠意をもって応じることを命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人から平成13年7月27日付で申入れのあった要求書に記載された事項を議題とする団体交渉に、速やかに誠意をもって応じなければならない。 
判定の要旨  2241 他の係争事件の存在
組合員が、解雇を承諾した上で退職したとは到底認められず、また、裁判所で係属中であることを理由に団体交渉を拒否する会社の対応は正当なものとは認められないから、本件解雇問題を議題とする団体交渉申し入れに応じない会社の対応は、7条2号の不当労働行為に該当するとされた例。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集738頁 
評釈等情報   

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