労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  英国大使館 
事件番号  東京地労委 平成13年(不)第80号 
申立人  連合ユニオン東京 
被申立人  駐日連合王国大使 Y1 
命令年月日  平成15年 2月18日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  大使が、本国からの人員削減要請を受けて解雇したX1の組合加入後の同問題ついての団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5147 その他
大使がウィーン条約32条に基づき裁判権からの免除を放棄しない限り、労働委員会は審査を行う権限を有しないところ、大使は、裁判権からの免除を放棄せず、本件不当労働行為救済申立てに応ずる意思のないことを書面で明確にしたのであるから、労働委員会は本件を取り扱う権限を有しないとして申立てが却下された例。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集978頁 
評釈等情報   

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