概要情報
事件名 |
南労会(貸付金返還等) |
事件番号 |
大阪地労委 平成13年(不)第62号
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申立人 |
全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
申立人 |
全国金属機械労働組合港合同 |
被申立人 |
医療法人南労会 |
命令年月日 |
平成15年 2月27日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
医療法人が、組合役員及び同人の父が病院設立を目的とする任意団体(準備会)に貸し付けた貸付金について、同組合役員の懲戒解雇処分後もその返還請求に応じなかったこと、貸付金の返還問題及び医療法人理事による診療所のいわゆる私物化問題に関する団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、貸付金の返還及び利息の支払を求める申立ては却下し、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 申立人全国金属機械労働組合港合同南労会支部執行委員長代行X1及びX2に対する貸付 金の返還及びこれについての利息の支払を求める申立ては却下する。 2 申立人のその他の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
5008 その他
X1医師が個人病院の設立を目指して、医療法人の理事長らと結成した「I病院準備会」は、医療法人関係者を中心として構成されていたが、医療法人が使用者としての優越的な地位を背景にして、資金の貸付けを求めた事実は認められないから、本件貸付金の貸付けは、少なくとも労使関係に基づいて行われたものではなく、むしろ純然たる民事上の金銭貸借であり、本件貸付金の返還をめぐる争いについては、労働委員会の本来の職務権限の範囲外であり、不当労働行為救済制度にはなじまないとして、却下された例。
2307 その他
本件貸付金問題に関する事項は、労使関係から生じたものではなく、X1委員長代行の労働条件やその他待遇に関する事項には当たらず、また、診療所私物化問題に関する事項については、組合が問題としているJ理事が患者送迎用自動車で診療所婦長を自宅まで送ったこと等のY1理事らの行為は、基本的に私的行為であり、組合員の労働条件と具体的な関連性があるとみることができないこと、その他Y1理事長らの行為が組合員の労働条件に具体的に影響を与えると認めるに足る疎明もないことから、組合の求める団交要求は、いずれも義務的な団交事項とは言えず、不当労働行為に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集125集820頁 |
評釈等情報 |
 
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