労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西川産業 
事件番号  東京地労委 平成10年(不)第76号 
申立人  X1 
申立人  三多摩合同労働組合 
被申立人  西川産業株式会社 
命令年月日  平成15年 1月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、いわゆるマネキン社員(販売専門員)として勤務する組合員1名について、同人の就労する販売店へのマネキン社員の派遣中止等を理由として、雇用契約を更新しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
9年7月29日に会社がX1に対し行った通告は、8年10月1日に更新した雇用契約を9年9月30日をもって終了するというものであるから、会社による契約更新拒否が現実に確定した9年9月30日をもって、労働組合法第27条第2項に言う「行為の日」と解するのが相当であり、その日から1年を経過するまでの期日、すなわち、10年9月30日までは適法な申立期間であるとされた例。

1106 契約更新拒否
3700 使用者の認識・嫌悪
会社が、9年10月1日以降の組合員X1との雇用契約更新に応じなかったことは、別の支店での同様なケースに比較して酷な面がないではなく、また、全体として会社の対応は取引先への配慮を優先し、X1に対しては契約更新拒否通告とその撤回を繰り返す等の場当たり的な対応が紛争を長期化させた面も認められるが、X1とのトラブル自体はX1が組合に加入する以前からのものであり、会社が特に組合を嫌悪している事実も認められないことから、会社が組合員X1の雇用契約更新に応じなかったことは、同人が組合員であることを嫌悪した故のものとまではいえず、不当労働行為には当たらないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集802頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成15年(不再)第10号 棄却 平成19年8月1日
 
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