労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(組合バッジ) 
事件番号  京都地労委 平成13年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成15年 1月17日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社の支社企画業務課人事グループ主査Bが、国労組合員である申立人X1に対し、組合バッジを外さなければ運転士科入学試験の面接試験を受験できない旨発言し、X1が面接試験を受けなかったことについて、X1は、同人の面接試験を受けることを拒否した不利益取扱いであり、かつ、同人ら四党合意反対派に打撃感を与えて四党合意に従わせようとした国労に対する支配介入の不当労働行為であるとして申立てた事件で、地労委は、不利益取扱いに係る申立ては棄却し、支配介入に係る申立ては却下した。 
命令主文  1 労働組合法第7条第1号の不利益取扱いに係る救済申立てを棄却する。
2 労働組合法第7条第3号の支配介入に係る救済申立てを却下する。 
判定の要旨  0210 リボン・ワッペン等の着用
1604 その他
試験会場の点呼者であるBが、組合員X1に対し、「バッジを外さなければ受験をしていただくことはできません」等と発言し、X1が試験会場から帰ることを黙認したことは、X1が面接試験を受けることを拒否したもので、X1に対する不利益な取扱いであるが、Y1の職務上の地位は支社の人事グループ主査(係長クラス)であり、下級の監督的被用者の地位にあったものと認められ、また、面接試験当日、Y1は、集合状況の確認及び案内等の補助的業務を行っていたに過ぎず、Bは会社の指示を受け、又はその意を体してX1が面接試験を受けることを拒否する等、Y1と会社の間に意思の連絡があったとは認められないから、Y1の行為は、会社に帰責させることはできず、結果的にX1が受験できなかった点で不利益性は認められるものの、労組法7条1号の不当労働行為に当たらないとされた例。

4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
労組法7条3号の労働組合の結成又は運営に対する支配介入の不当労働行為について、労働者個人による救済申立ては原則として認められず、X1は現に同条1号の不利益取扱いの不当労働行為としても救済申立てがなされ、かつ、X1が支配介入を受けたと主張する国労も現存しており、労働者個人に同条3号の不当労働行為の救済申立て資格を認めないと不当労働行為制度による救済の目的が達成し得ない場合又はそれに準じるような例外的な場合とも認められないから、X1の申立てのうち、同条3号の支配介入の不当労働行為の救済を求める部分は却下せざるを得ないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集786頁 
評釈等情報   

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