概要情報
| 事件名 |
徳島南海タクシー |
| 事件番号 |
徳島地労委 平成11年(不)第3号
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| 申立人 |
全国一般労働組合全国協議会 |
| 申立人 |
徳島地域合同労働組合 |
| 申立人 |
徳島南海タクシー二交替労働組合 |
| 被申立人 |
徳島バス 株式会社 |
| 命令年月日 |
平成12年 6月22日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、徳島バス株式会社が、その子会社である徳島南海タクシー株式会社の組合から申し入れのあった、確定判決や地労委命令の履行に関する団体交渉に、当事者でないとして応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件であります。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
資本関係、役員の派遣関係、多額の貸付金の関係などから被申立人が徳島南海タクシーの経営に大きな影響力を持っているからと言って、申立人らの団体交渉要求事項に対する被申立人の道義的な解決責任についてはともかく、被申立人に労働組合法第七条第二号にいう団体交渉の当事者としての使用者性を認めることはできない。
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| 業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集512頁 |
| 評釈等情報 |
 
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