概要情報
事件名 |
ロイヤルタクシー |
事件番号 |
大阪地労委 平成 8年(不)第24号
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申立人 |
自交総連ロイヤルタクシー労働組合 |
被申立人 |
ロイヤルタクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成12年 6月 6日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)新賃金体系導入に反対した組合員2名を固定車から外したこと、(2)組合員1名に対し、固定車外しの業務命令に従わないことを理由に懲戒解雇等の処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、いずれも不当労働行為と判断することはできないとして、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
本件固定車外しについては、その基準が乗務員に十分公開されていないこと、予告から固定車外しまでの期間が短いことなど、会社の対応にいくつかの不備が認められるが、主に低水揚げ者対策として、組合員であるか否かにかかわらず明確な基準に基づいて営業成績が低かった5名が固定車外しを受けており、会社が営業成績以外の考慮事項を恣意的に持ち込んで固定車外しを行ったと認めることはできず、X1らが組合を結成して以来、会社と組合が対立関係にあったことを考慮したとしても、会社が組合員X1及びX2に対し固定車外しを行ったことを不当労働行為であると判断することはできないとされた例。
0700 職場規律違反
1400 制裁処分
本件乗務停止処分、出勤停止処分及び懲戒解雇には、固定車以外の車両に乗務するようにとの業務命令を継続して拒否したという明らかな懲戒事由が存在し、また、懲戒解雇に至る経過をみても、会社は解雇に先立つ各処分の都度業務命令に従うよう注意を促すなど適切な手続きを踏んでいると認められ、いずれも不当労働行為であると判断することはできないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集461頁 |
評釈等情報 |
 
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