概要情報
事件名 |
日通岐阜運輸 |
事件番号 |
岐阜地労委 平成11年(不)第2号
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申立人 |
全日本建設交運一般労働組合日通岐阜運輸支部 |
被申立人 |
日通岐阜運輸 株式会社 |
命令年月日 |
平成12年 8月29日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員4名に対して、自宅待機となる勤務指示及び土曜日の通常勤務指定など他の運転手と異なる扱いをしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)自宅待機となる勤務指示及び土曜日の通常勤務指定など他の運転手と異なる取扱いの禁止、(2)自宅待機となる勤務指示及び土曜日の通常勤務指定の取扱いをやめるまでの間、組合員が他の運転手と平等な勤務を行ったものとしての時間外手当等のバックペイ及び(3)文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人日通岐阜運輸株式会社は、申立人組合執行委員長X1、組合員X2 、同X3及び同X4に対し、自宅待機となる勤務指示及び土曜日の通常勤務指 定など同社コンテナ班の他の運転手と異なる不利益取扱いをしてはならない。 2 被申立人日通岐阜運輸株式会社は、申立人組合執行委員長X1、組合員X2 、同X3及び同X4に対し、平成11年1月5日から自宅待機となる勤務指示 及び土曜日の通常勤務指定の取扱いを止めるまでの間、コンテナ班運転手8名 が平等な勤務を行ったものとし、 (1)「時間外手当」については、上記組合員4名に対し、各組合員の時間外 勤務における「時間あたりの単価」に、班員8名の1人あたりの平均時間外 勤務時間から各組合員の時間外勤務時間を控除した時間を乗じて得た額を、 (2)「休日出勤手当」については、上記組合員4名に対し、各組合員の休日 出勤における「時間あたりの単価」に、班員8名の1人あたりの平均休日出 勤時間から各組合員の休日出勤時間を控除した時間を乗じて得た額を、 (3)「大型乗務手当」については、上記組合員4名に対し、班員8名の1人 あたりの平均支給額から各組合員の実際の支給額をを控除した額を、 (4)「2個積ワンマン手当」については、支給対象となる執行委員長X1、 組合員X2の2名に対し、「2個積ワンマン手当」の支給対象となる班員4 名の1人あたりの平均支給額から当該組合員の実際の支給額を控除した額を 、それぞれ支払わなければならない。 3 被申立人日通岐阜運輸株式会社は、申立人組合に対し、この命令書交付の日 から5日以内に下記の文書(大きさ:A4判)を手交しなければならない。 記 平成 年 月 日 全日本建設交運一般労働組合日通岐阜運輸支部 代表者 執行委員長 X1 様 日通岐阜運輸株式会社 代表者 代表取締役 Y1 当社が、全日本建設交運一般労働組合日通岐阜運輸支部執行委員長X1氏、 組合員X2氏、同X3氏及び同X4氏に対し、平成11年1月5日から自宅待 機となる勤務指示及び土曜日の通常勤務指定などコンテナ班の他の運転手と異 なる取扱いをしたことが、岐阜県地方労働委員会において、労働組合法第7条 第1号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後は貴組合員にのみ、他の運転手と異なる勤務指示や勤務指定を行わない ように十分留意します。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
1401 労務の受領拒否
会社が、申立人組合員4名に対し、自宅待機となる勤務指示及び土曜日の通常勤務指定など同社コンテナ班の他の運転手と異なる取扱いをしたことは、同人らが組合員であることの故をもって行われたと推認され、労働組合法第7条第1号の不当労働行為に当たるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
平成11年1月以降は、配車の減少により業務量が減少しているため、申立人の求めている差額の支払いをそのまま命ずることは相当でなく、「時間外手当」については、コンテナ班運転手8名が平等な勤務を行ったものとし、組合員4名に対し、各組合員の時間外勤務における「時間あたりの単価」に、班員8名の1人あたりの平均時間外勤務から各組合員の時間外勤務時間を控除した時間を乗じて得た額を支払わなければならないと命ずるのが相当とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集412頁 |
評釈等情報 |
 
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