労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  京都スミセレミコン 
事件番号  京都地労委 平成11年(不)第2号 
申立人  全日本建設交運一般労働組合関西支部 
被申立人  京都スミセレミコン 株式会社 
命令年月日  平成12年 8月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合が平成10年12月9日付けで申し入れた「洗車場の照明の改善」等14項目の交渉事項に関する団体交渉に会社が応じなかったことが争われた事件で、京都地労委は、組合の申入れた「洗車場の照明の改善」等11項目の交渉事項について団体交渉に応じなければならないことを命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、別紙(省略)記載の交渉事項について、申立人との団体交渉に応じなければならない。
2 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  4825 その他
組合員X1は、他の4名の組合員に対し、給料として報酬を支払うとともに、被申立人以外で製造される生コンの運搬に従事する際の受注窓口となり、運搬手段としての小型ミキサー車を所有し、自己の計算の下に運転手を使用し、運送を受注して収入を上げ、給料等の費用を負担してその差額を利益として得ているところからすると、独立した事業者としての実態を有し、労組法上の労働者とはいえないとされた例。

4825 その他
組合員X2は、自己の所有する小型ミキサー車を用いて、他人を使用したり運送を受注することもなく、専ら被申立人の生コン運搬に従事し、被申立人会社から生コンを購入している申立外U商事から受け取る出来高払いの運賃で生活しており、同人は賃金に準じる収入により生活する労組法上の労働者とされた例。

4825 その他
組合員X3ら3名は、組合員X1から給料を支払われていたか、U商事から自己の運搬量に応じた報酬を受け取っていたかのいずれかであり、賃金又は賃金に準じる収入により生活する労組法上の労働者とされた例。

2130 雇用主でないことを理由
被申立人会社は、組合員X4ら4名の労働条件に対し現実的かつ具体的な支配力を及ぼしうる地位にあり、日常業務上の指揮監督を行っている限りにおいて谷口建設ことX1又はU商事と重畳して組合員4名の労組法第七条第二号の使用者にあたるとされた例。

2302 労務管理・労使関係
2303 福利厚生
組合の申し入れた「洗車場の照明の改善」等の団体交渉事項のうち組合員X4ら4名の労働条件にかかわる事項で、かつ、被申立人が使用者として解決することが可能な事項又は組合活動及び労使関係のあり方などに関する11項目はいずれも義務的団体交渉事項に該当すると解され、被申立人がこれらの事項に関する団体交渉に応じないことが不当労働行為に当たるとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集117集386頁 
評釈等情報   

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