概要情報
事件名 |
島田貞 |
事件番号 |
大阪地労委 平成10年(不)第43号
大阪地労委 平成10年(不)第56号
大阪地労委 平成11年(不)第63号
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申立人 |
総評全国一般大阪地連島田貞労働組合 |
被申立人 |
島田貞 株式会社 |
命令年月日 |
平成12年 8月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合執行委員長の夏季及び年末一時金の額について、管理職及びパートタイムを除く販売従業員の平均額の75%相当額とするとしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合執行委員長の夏季及び年末一時金に関する誠実協議、合意をした額と既支給額とのバックペイ及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人執行委員長X1の平成9年夏季及び年末、同10年夏季及 び年末の各一時金について、管理職およびパートタイムを除く販売職従業員の 平均額の75%相当額に固執することなく、申立人と誠実に協議して妥結し、 同執行委員長X1に対し、合意した額と既に支給した額との差額を支払わなけ ればならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記 年 月 日 総評全国一般大阪地連島田貞労働組合 執行委員長 X1 殿 島田貞株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合執行委員長X1氏の平成9年夏季から同10年年末までの一時 金の額について管理職およびパートタイムを除く販売職従業員の平均額の75 %とすることに固執したことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法 第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為であると認められました。 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
組合執行委員長の一時金を、チーフを除く正社員販売職の平均額の75%とする57年協定は、組合員に対する一時金の差別支給を巡る当面の紛争を解決するための暫定的、時限的な取り決めであり、会社が同人の各一時金について同人の職種や職務上の負担を理由として、算出基礎対象者の平均額の75%という基準に固執したことの合理性は認め難く、労使間にたびたび対立があったことからすると、会社が同人の一時金の算出基礎対象者の平均額の75%相当額としたことは、これにより同人に不利益を与え、もって組合を弱体化することを企図したものとして、労組法第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為であるとされた例。
4417 条件付命令・協議命令
組合は、差別支給の撤回及びバックペイを求めるが、委員長に対する一時金の額については団交における協議日に委ねるべきであるとして、委員長の一時金について組合と誠実に協議して妥結し、委員に対し合意した額と既に支給した額との差額の支払いを命じた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集370頁 |
評釈等情報 |
 
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