労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京スポーツ新聞社 
事件番号  東京地労委 平成11年(不)第52号 
申立人  管理職ユニオン・関西 
被申立人  株式会社 東京スポーツ新聞社 
命令年月日  平成12年 8月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、会社とユニオン・ショップ条項及び唯一団体交渉条項を含む労働協約を締結している別組合の組合員であった従業員X1を、勤務期間中の同僚への暴行及びそれまでの同人の行状が就業規則に違反することを理由に、同規則に基づき、別組合との団体交渉を経て懲罰委員会を開催して両者合意の上、同人を懲戒解雇したところ、その後同人が加入した申立組合が申し入れた懲戒解雇を議題する団体交渉を、(1)別組合と唯一団体交渉条項を締結していること、(2)X1はもはや従業員ではないこと、(3)企業内犯罪に余人が介入すべきではないことを理由に拒否したことが争われた事件で、大阪地労委は、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人から平成11年4月21日付けで申入れのあった団体交渉に、誠意をもって速やかに応じなければならない。 
判定の要旨  2301 人事事項
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
(1)懲戒解雇された従業員X1と会社との間の労働関係は、当該解雇が争われている限り確定的に消滅したとはいえず、組合は、X1の懲戒解雇に関して、団交を要求する権利を有するものと解される。

2242 回答なし
2301 人事事項
(2)会社が懲戒解雇が有効であって、これを撤回することは相当ではないと考えるのであれば、会社は組合に対して、団交の場においてその判断の合理的な根拠と妥当性を誠実に説明し、組合の理解を得る努力を尽くす義務があるというべきであり、団交が無意味であると予測されるから団交に応じられないという理由づけは、一方的な予断に基づくもので、使用者として団交に臨む際に必要とされる誠実な態度からはほど遠いものというべきであって、会社が団交申し入れに応じないことにつき正当な理由は認められず、かかる会社の行為は、労働組合法七条二号の不当労働行為である。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集117集282頁 
評釈等情報   

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