労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪ローリー運輸 
事件番号  大阪地労委 平成11年(不)第56号 
申立人  全日本建設交運一般労働組合関西支部 
被申立人  大阪ローリー運輸 株式会社 
命令年月日  平成12年 7月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、平成11年春闘要求等に関する団体交渉に際し、組合に対して十分な説明を行わず、また、具体的な資料の提供を拒むなど、不誠実な態度をとり続けたことが争われた事件で、誠実団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、全日本建設交運一般労働組合関西支部大阪ローリー運輸分会か
 ら申入れのあった、平成11年の春闘要求、同年の夏季一時金及び同年5月2
 0日付の申立人からの質問項目を議題とする団体交渉に、必要な資料等を提示
 し、それらについて具体的に説明するなどして、誠実に応じなければならない
 。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない
 。
                 記
                           年  月  日
  全日本建設交運一般労働組合関西支部
   執行委員長    X1    殿
                      大阪ローリー運輸株式会社
                       代表取締役  Y1
  当社が、貴組合大阪ローリー運輸分会からの申入れのあった平成11年の春
 闘要求、同年の夏季一時金及び同年5月20日付けの申立人からの質問項目を
 議題とする団体交渉に誠実に対応しなかったことは、大阪府地方労働委員会に
 おいて、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であると認められま
 した。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
会社は、形式的には団交に応じているが、いずれの団交においても、資料の提出を正当な理由もなく拒否するなど、会社の態度にはその回答を具体的に説明して、組合を説得しようとする努力はほとんど見られず、不誠実な態度をとり続けており、誠実団交義務に違反し、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集117集230頁 
評釈等情報   

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