概要情報
事件名 |
本四海峡バス |
事件番号 |
兵庫地労委 平成11年(不)第5号
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申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方神戸支部 |
被申立人 |
本四海峡バス 株式会社 |
命令年月日 |
平成12年 6月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、平成11年8月9日に組合から申入れのあった分会長ら3名のユニオン・ショップ協定に基づく解雇等に関する団体交渉に応じなかったことが争われた事件で、同日付けの組合から申入れのあった解雇撤回要求等を議題とする団体交渉に誠意をもって応じることを命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.平成11年8月9日付けで組合から申入れのあった解雇撤回要求等を議題とする団体交渉に誠意をもって応じること。 2.その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2114 組合の不存在
申立人組合は、平成11年7月30日、海員組合に連名で脱退届けを提出しているのであるから、海員組合に対し、明確に脱退の意思を通知したものと認められ、同組合が申立人組合員の脱退を承認していないことをもって、その脱退を否定する理由とはならず、さらに、申立人組合は、分会員全員の名前を記載した分会結成通告書を会社に郵送し、会社はこれを受領しているのであるから、会社の従業員中に申立人組合員がいることの断定はできないとの会社の主張は失当であるとされた例。
2114 組合の不存在
2305 労働協約との関係
ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は、その効力をめぐって議論のあるところであり、X1ら3名の解雇問題については、当事者間において争われ、申立人組合から団体交渉が要求されているのであるから、会社は、申立人組合からの団体交渉申し入れに応じ、誠実に交渉すべきであって、会社が解雇撤回の意志がないことのみを理由に、申立人組合との団体交渉を拒否したことは失当であるとされた例。
2241 他の係争事件の存在
X1ら3名が解雇問題について、民事訴訟を提起しているとしても、裁判等の司法手続と団体交渉とは、労使間の紛争の解決手段として、その目的や機能を異にするものであるからX1ら3名が民事訴訟を提起することによって、団体交渉を行う実益が失われるものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集176頁 |
評釈等情報 |
 
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