概要情報
事件名 |
電気通信共済会 |
事件番号 |
大阪地労委 平成11年(不)第3号
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申立人 |
大阪電気通信産業合同労働組合 |
被申立人 |
財団法人 電気通信共済会 |
命令年月日 |
平成12年 5月26日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
財団法人が、団体高所に際し、提案内容や提案時期等について、申立人組合を多数派組合に比べ差別的に取り扱ったこと、組合が要求した経営状況に関する資料の提示を一切行わず、誠実に団交しなかったことが、争われた事件で、文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人財団法人電気通信共済会は、申立人に対し、下記の文書を速やかに 手交しなければならない。 記 年 月 日 大阪電気通信産業合同労働組合 執行委員長 X1 殿 財団法人電気通信共済会 会長 Y1 当財団法人が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組 合法第七条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました 。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1)パートタイム職員の平成10年度の時間給引上げに関する団体交渉におい て、多数派の組合に対しては、平成10年3月25日に回答し団体交渉を経 て同年4月24日に妥結したのに対し、貴組合に対しては、合理的理由もな く同年5月12日に至るまで、一切の提案及び交渉をしなかったこと。 (2)パートタイム職員の平成10年度の時間給引上げ、同年夏期及び年末一 時金に関する団体交渉において、貴組合から要求のあった経営状況を説明す る資料を合理的理由もなく一切提示しなかったこと。 2 申立人の、被申立人財団法人電気通信共済会西地域事業本部及び被申立人財 団法人電気通信共済会電報事業本部西日本統括事業部に対する申立ては、いず れも却下する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
不当労働行為救済命令名あて人とされる使用者は、法律上独立した権利義務の帰属主体であることを要すると解すべきであって、西地域事業本部及び電報事業部は財団法人の組織上の構成部分にすぎず、不当労働行為救済命令の名あて人たる法律上独立した権利義務の帰属主体とは認められず、西地域事業本部及び電報事業部に対する本件申立ては、労働委員会規則第三四条第一項第六号により却下するとされた例。
2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
財団法人がパート職員の時間給引上げに係る提案時期及び交渉開催時期に関して、多数派組合に比べて組合に対し合理的理由のない遅延をもたらしたこと、また、団交において提案や回答の根拠としての資料の提示を合理的理由もなく一切行わなかったことについては、誠実団交義務違反であるとともに組合に対する支配介入であって、労働組合法第七条第二号及び第三号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集163頁 |
評釈等情報 |
 
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