概要情報
事件名 |
たくみ運輸 |
事件番号 |
兵庫地労委 平成10年(不)第12号
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申立人 |
全日本建設交運一般労働組合兵庫合同支部 |
被申立人 |
有限会社 たくみ運輸 |
命令年月日 |
平成12年 5月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、平成10年1月ごろから順次、中長距離運行などの水揚げの多い配車を非組合員に割り当て、組合員には割り当てなかったことが不当労働行為であるとして申し立てがあった事件で、配車について組合員と非組合員との公平な取り扱いを命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 会社は、配車において組合員と非組合員とを差別することなく、公平に取り扱わなければならない。 2 その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
会社が、組合員に対して、水揚げの多い早出、中長距離及び現代商船の貨物運搬の配車を割り当てなかったことは、合理的理由を欠く組合員に対する不利益取り扱いであり、労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行為である。
0410 目的・手続き
3102 争議対抗手段
抜打ちテストにより宵積み貨物が搬出不能となる事態を避けるための合理的措置であるとの会社主張は、(1)早朝抜打ちテストに問題がないとは言えず、過去に損害を被った事実はあるものの、(2)5月のストは約30時間前に通告、(3)この間、組合員が大幅に減少していることを併せ考えると、早朝ストが発生する可能性のみを根拠に早出を命じないことは、やや行き過ぎの感があり、妥当性を欠く。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集85頁 |
評釈等情報 |
 
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