労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ジェーピーイー 
事件番号  平成11年(不再)第16号 
平成11年(不再)第17号 
再審査申立人  ジェーピーイー株式会社 
再審査申立人  JAM埼玉ジェーピーイー労働組合 
再審査被申立人  JAM埼玉ジェーピーイー労働組合 
再審査被申立人  ジェーピーイー株式会社 
命令年月日  平成12年11月15日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)平成9年度夏季及び冬季一時金に関する団体交渉に誠実に応じなかったこと、(2)同一時金を組合員に支給しなかったこと、(3)朝礼において会社職制が組合を誹謗中傷する発言をしたこと、(4)同8年度夏季及び冬季一時金について組合役員を低く査定したこと、(5)組合員に対し、脱退勧奨をしたこと、(6)組合役員を配置転換したことが争われた事件で、
 初審埼玉地労委は、(1)同9年度夏季及び冬季一時金に関する団体応諾、(2)組合活動を誹謗中傷してその運営に支配介入してはならないことを命じ、その余の申立ては棄却した。
 会社及び組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は各再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件各再審査申立てを棄却。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
2244 特定条件の固執
(1)平成9年6月以降団交が進展しなかったのは、会社が、X1委員長によるY1部長に対する発言の撤回及び謝罪が団交開催の前提条件であるとの主張に固執して団交の開催が遅れ、ようやく開催された団交においても、組合が納得するに足りる論拠を具体的資料をもって説明しようとしなかった会社の対応に問題があったというべきであり、会社の不誠実な交渉態度は、労働組合法第七条第二項に該当する不当労働行為であるとした初審判断は相当である。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
(2)会社に在籍している組合員3名が脱退したとしても、解雇を争っているX1委員長及びX2執行委員は依然組合員であるから、組合の被救済利益が失われているという会社主張は採用できない。

1201 支払い遅延・給付差別
2244 特定条件の固執
(3)会社は、別組合と同一の支給内容を提示しており、また、組合が認容することが困難な内容を回答として付加し、かつ、妥結の条件としてこれに固執したと判断すべき事情も認められないので、夏季及び冬季一時金の不支給自体は不当労働行為に当たらないとした初審の判断は相当である。

2611 その他の従業員の言動
2620 反組合的言動
4)Y2部長代理は、第1製造部の責任者であり、当該発言は、会社の指揮・管理下で業務運営方針を従業員に示達する朝礼で、通常と異なり複数の部の従業員を集めて行われ、組合等を激しく非難し、誹謗中傷するものであることから、職制として会社の意向を受けてなされたとみるのが相当であり、組合活動を威嚇し、強く抑制する労働組合法第七条第三号の不当労働行為であるとした初審の判断は相当である。

1202 考課査定による差別
1300 転勤・配転
2621 個別的示唆・説得・非難等
(5)a 平成8年度夏季及び冬季一時金については、組合は、会社の査定に基づいて支給することを了解しており、また、X1委員長には平均額の10万円が支給されているから、組合員であるが故に差別されたとは判断できないこと、b 組合員の退職及び組合脱退については、1人が自己都合退職し、また、他の者の退職ないし組合脱退が、会社の関与により組合の弱体化を企図して行われたとの疎明はないこと、c 執行委員の配置転換については、業務上の必要性が推認され、組合運営への具体的支障の疎明もないことから、これらの会社の行為が支配介入であるとまでみることはできないから、これを不当労働行為に当たらないとした初審の判断は相当である。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集118集542頁 
評釈等情報   

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