労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  津田学園 
事件番号  中労委 平成 7年(不再)第37号 
再審査申立人  学校法人津田学園 
再審査被申立人  津田学園中・高等学校教職員組合 
命令年月日  平成12年11月 1日 
命令区分  再審査却下(再審査申立てを却下) 
重要度   
事件概要  学園が組合の委員長を交通費の不正受給等を理由に解雇したこと及び組合員を配置転換したこと並びにこれらの解雇、配置転換に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして三重地労委に救済申立てがあった事件で、三重地労委が解雇及び配置転換命令の取消しと原職復帰並びにそれぞれバックペイを命じたところ、学園はこれを不服として再審査を申し立てた。その後組合が解散されたため、初審命令が取り消され、組合の救済申立てが却下された。 
命令主文  本件初審命令を取り消し、中労委平成7年(不再)第37号事件再審査被申立人津田学園中・高等学校教職員組合の救済申立てを却下する。 
判定の要旨  4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
 再審査事件が継続中に組合が解散し消滅したため、初審命令を取り消し、組合の救済申立てが却下された例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集118集540頁 
評釈等情報   

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